🇰🇷 韓国の不動産投資移民制度(観光・レジャー施設投資移民)
韓国法務部出入国・外国人政策本部が管轄する不動産投資移民制度では、外国人が政府指定地域(済州島、仁川自由経済圏の松島/永宗/清羅、平昌アルペンシア、麗水景島、釜山海雲台など)で観光・レジャー施設に基準額以上の投資を行うと、F-2 居住ビザを取得できます。投資を5年間維持すると F-5 永住権を申請できます。最低投資額は2023年5月より5億ウォンから10億ウォン(約74.6万米ドル)に倍増され、各地域の承認期限はほとんどが2026年4月30日まで延長され、釜山海雲台などでは5月19日からさらに3年間延長されています。2026年4月30日の期限到来後に継続されるかどうかは、執筆時点(データ日付)では法務省のさらなる発表は確認されておらず、公式の最新発表を基準とし、当然継続と見なすべきではありません。これは公開資料を中立に整理したものです。
韓国の不動産投資移民制度(観光・レジャー施設投資移民) 主な条件一覧
| タイプ | 不動産/観光・レジャー施設投資による居留(段階的に永住権を申請可能) |
|---|---|
| 最低投資基準 | 10億ウォン以上(約74.6万米ドル、2023年5月より5億ウォンから倍増) |
| 指定投資地域 | 済州道、仁川自由経済圏(松島/永宗/清羅)、平昌アルペンシア、麗水景島、釜山海雲台など、法務部が公告した観光・レジャー施設地域 |
| 在留資格 | F-2(居住資格)投資移民は、投資を5年間維持するとF-5永住権を申請できます。 |
| 制度名称の変更 | 法務部は制度名を「観光・レジャー施設投資移民制度」に変更し、投資基準額を10億ウォンに引き上げる予定です。 |
| 承認期限(延長記録) | 済州/松島/永宗/清羅/平昌アルペンシア/麗水景島などの地域は 2026-04-30 まで延長済み。釜山海雲台などの地域は 2026-05-19 からさらに3年延長(2023-12 の公告による) |
| 2026-04-30 後の現況 | 執筆時点では、2026-04-30 の期限到来後に再延長されるかどうかについて、公式の最新発表は確認されていません。申請前に必ず直接、法務部出入国・外国人政策本部または指定投資機関に現在受け付けているかを確認してください。 |
韓国の不動産投資移民制度(観光・レジャー施設投資移民) 考慮点
- 10億ウォンの基準は「観光・レジャー施設」投資移民(済州島等の指定地域)にのみ適用されます。韓国にはより高額な「公共事業投資移民」(IISPB)もあり、両制度は申請条件と投資対象が異なりますので混同しないでください。
- F-5 永住権の申請資格を得るには投資を5年間維持する必要があり、途中で売却したり保有年限に達しないと身分の継続に影響します。
- 本制度は何度か期限延長(2023年末の延長など)を経ており、2023-05 には基準額が倍増されました。韓国の政策は緩和ではなく段階的な引き締めに傾いており、2026-04-30 の期限到来後に継続するかどうかは公式発表に従うべきで、自動的に延長されると想定すべきではありません。
韓国の不動産投資移民制度(観光・レジャー施設投資移民) 申請プロセス
- 投資予定の対象が、法務部が公告した指定観光・レジャー施設地域(済州/松島/永宗/清羅/平昌アルペンシア/麗水景島/釜山海雲台など)にあるか確認し、その地域の承認期限が現在も有効かどうかを確認してください。
- 資金源、投資契約等の書類を準備し、法務部出入国・外国人政策本部または認可された投資機関に投資審査を申請します。
- 承認を得た後、F-2 居住ビザを申請し、規定に従って投資と居留条件を継続的に維持します。
- 投資を5年間維持し、各種の維持要件を満たした後、F-5 永住権への切り替えを申請できます。
韓国の不動産投資移民制度(観光・レジャー施設投資移民) よくある質問
韓国の不動産投資移民は2026年現在も申請できますか?
多くの指定地域(済州、仁川松島/永宗/清羅、平昌アルペンシア、麗水景島)の承認期限は以前の発表で2026年4月30日まで延長され、釜山海雲台などでは2026年5月19日からさらに3年間延長されています。ただし、2026-04-30 の期限到来後に新規申請を受け付けるかどうかは、執筆時点では法務部のさらなる発表は確認されておらず、申請前に直接、法務部出入国・外国人政策本部または指定投資機関に最新の受付状況を確認してください。依然として受け付けていると軽率に想定しないでください。
最低投資額はいくらですか?
現在の基準額は10億ウォン以上(約74.6万米ドル)で、2023年5月より従来の5億ウォンから倍増されました。法務部指定の観光・レジャー施設地域にある適格な投資対象に投入する必要があります。
投資後、どのくらいで永住権を取得できますか?
F-2 居住ビザを取得した後は、投資と居留条件を5年間維持する必要があり、その後に F-5 永住権への切り替えを申請できます。途中で投資を売却したり条件を維持しないと身分の継続に影響するため、公式規定に従ってください。
どの地域で投資申請ができますか?
指定地域には、済州道、仁川自由経済圏の松島/永宗/清羅、平昌アルペンシア、麗水景島、釜山海雲台などが含まれます。各地域の承認期限と延長スケジュールは異なる場合があるため、一つ一つ確認する必要があります。
この投資移民プログラムがまだ有効かどうか、また虚偽の勧誘を避けるにはどう確認すればよいですか?
投資移民プログラムの条件は頻繁に変更されたり、中止されたりすることがあります。推奨事項:①当該国の移民または投資主管機関の公式発表を確認する(このページ下部に公式ソースへのリンクがあります)②このページに記載されているデータの日付を照合する③アドバイザーを依頼する前に、関連する監督登録簿(オーストラリアのOMARA、カナダのCICCなど。弁護士の場合は現地の弁護士会)に登録されているか確認する④「申請すれば必ず承認される」「審査なしで承認」などの誇大な勧誘に注意する。当サイトは公開情報を中立に整理したものであり、常に公式の最新発表を基準とします。
公式情報:韓国法務部 出入国・外国人政策本部(Korea Immigration Service) · 情報日付:2026-08-17。このページは公開資料を中立に整理したもので、参考用であり、移民・法律アドバイスではありません。プログラムは最新の公式発表に従ってください。