投資移民後も台湾の税務上の居住者ですか?健康保険は維持できますか?戸籍、居住日数、健康保険の新制度
多くの人は「1年のうち海外に183日以上滞在すれば、台湾の税務上の居住者ではなくなる」と考えがちですが、これは外国人(台湾に戸籍のない者)の認定基準です。台湾に戸籍がある限り、認定基準はより厳しく、課税年度内に台湾に31日以上居住すれば「国内居住者」とみなされ、31日未満でも生活・経済の中心が台湾にあれば居住者と認定される可能性があります。健康保険については、2024年末に「停保・復保」制度が廃止され、規定も変更されました。以下、台湾の税務上の居住者と健康保険の資格に関する実際の判断方法を解説します。海外での身分取得後の計画の参考にしてください。
「183日」は外国人居住者の基準であり、台湾の戸籍を有する者には適用されません。
所得税法では、「中華民国国内に居住する個人」を2種類に分類しています。①台湾に戸籍を有する者:課税年度内に台湾に31日以上居住すれば国内居住者とみなす。1日以上31日未満でも、生活・経済の中心が台湾にあれば国内居住者とみなす。②台湾に戸籍のない者:課税年度内に台湾に183日以上滞在すれば国内居住者とみなす。つまり、「海外に183日以上滞在すれば台湾の税務上の居住者ではない」という一般的な説明は、もともと台湾の戸籍を持たない外国人にのみ適用されます。台湾の戸籍を持つ場合、基準は31日であり、戸籍が残っている限り、単に「31日未満の滞在」という理由だけで台湾の税務上の居住者ではないと認定されることは通常困難です。
認定を実際に変える鍵:戸籍の転出
戸籍法の規定により、国外に2年以上滞在する場合は戸籍の転出届を提出する必要があります。出国後2年以上経過し、その間一度も中華民国旅券で入国した記録がない場合、戸籍機関は自動的に戸籍を転出させます。戸籍が転出されると、税務上の認定は「台湾に戸籍のない者」の基準(1年に183日以上滞在すれば国内居住者)に戻ります。つまり、「海外にいて実際に台湾に戻っていない」だけでは不十分で、通常は戸籍の転出条件を満たす必要があり、税務上の居住者資格の認定基準が実際に変わります。実際の個別判断は国税局の審査によります。
出所:内政部戸政司
健康保険新制度:2024年末に「停保・復保」が廃止され、資格は戸籍の状態に連動
以前は長期海外在住者が出国前に健康保険の「停保」手続きをし、帰国時に「復保」することで、海外滞在中の保険料支払いを免除できました。この停保・復保制度は2024年12月23日をもって廃止され、衛生福利部中央健康保険署は新たな停保申請を受け付けていません。新制度では、健康保険の資格は直接戸籍の状態に連動します。戸籍が台湾にあれば原則として健康保険に加入し、規定に従って保険料を支払う必要があります。戸籍を国外に移して初めて、健康保険の加入資格を喪失し、脱退手続きを行います。つまり、「出国時に停保手続きをする」という行為自体が過去のものとなり、問うべき質問は「私の戸籍はまだ台湾にあるか」に変わります。
出所:衛生福利部中央健康保険署
戸籍の転出・転入:健康保険と税務上の資格はどう変わるか
戸籍を国外に転出した後、台湾に戻りたい場合、健康保険の再加入待機期間は離国期間によって異なります。戸籍転出後2年未満(出国後4年未満)で戸籍を戻す場合、戻した当日から健康保険に加入できます。戸籍転出後2年以上(出国後4年以上)経過してから戸籍を戻す場合、戸籍を戻した日からさらに6ヶ月経過しないと健康保険に再加入できません。税務上の居住者資格の認定は、戸籍を戻し実際に台湾に居住した後、前述の「戸籍を有する者」のルールに従って再計算されます。長期の海外生活や台湾への帰国を計画する際は、健康保険の待機期間と税務上の居住者資格の認定を考慮に入れることをお勧めします。
ゴールドビザの取得と台湾の税務上の居住者資格の離脱は別の問題です
海外の居住カードや第二旅券を取得しても、それは「相手国」での身分が変わるだけで、台湾の税務上の居住者資格や健康保険制度から自動的に離脱できるわけではありません。両者は台湾と相手国それぞれの独立したルールに基づき、自動的には連動しません。台湾との税務上の結びつきを実際に減らすには、通常、①台湾での居住日数を大幅に減らし、生活・経済の中心を海外に移すこと、②個々の状況に応じて戸籍の転出の影響(兵役、健康保険、その他の市民権を含む)を評価することが必要です。これは個人の重大な権利と長期的な計画に関わるため、台湾の税法と戸籍規定に精通した専門家による個別評価を推奨します。当サイトは制度の枠組みを整理したものであり、個別の税務アドバイスを構成するものではありません。
よくある質問
海外に183日以上滞在すれば、台湾の税務上の居住者ではなくなりますか?
必ずしもそうではありません。183日は「台湾に戸籍のない者」の認定基準です。台湾に戸籍がある限り、課税年度内に台湾に31日以上居住すれば「国内居住者」とみなされ、31日未満でも生活・経済の中心が台湾にあれば居住者と認定される可能性があります。単に海外に183日以上滞在しても、戸籍が台湾にあれば税務上の居住者資格は自動的に変わりません。実際の判断は国税局の個別審査によります。
戸籍はどのような場合に転出されますか?
戸籍法の規定により、国外に2年以上滞在する場合は戸籍の転出届を提出する必要があります。出国後2年以上経過し、その間一度も中華民国旅券で入国した記録がない場合、戸籍機関は自動的に戸籍を転出させます。戸籍が転出されると、税務上の居住者認定は「台湾に戸籍のない者」(183日)の基準に切り替わります。
出国前に健康保険の停保手続きは必要ですか?
不要です。健康保険の「停保・復保」制度は2024年12月23日をもって廃止され、衛生福利部中央健康保険署は新たな停保申請を受け付けていません。新制度では、健康保険の資格は戸籍の状態に連動します。戸籍が台湾にあれば原則として保険に加入し保険料を支払う必要があり、戸籍を国外に移して初めて資格を喪失し、脱退手続きを行います。
戸籍を転出した後、台湾に戻りたい場合、健康保険はどのくらいで再加入できますか?
離国期間によります。戸籍転出後2年未満(出国後4年未満)で戸籍を戻す場合、戻した当日から健康保険に加入できます。戸籍転出後2年以上(出国後4年以上)経過してから戸籍を戻す場合、戸籍を戻した日からさらに6ヶ月経過しないと健康保険に再加入できません。
ゴールドビザや第二旅券を取得すると、自動的に台湾の税務上の居住者ではなくなりますか?
変わりません。海外の居住カードや市民権を取得しても、それは相手国での身分が変わるだけで、台湾の税務上の居住者資格や健康保険の資格は自動的には変わりません。両者は台湾と相手国それぞれの独立したルールに基づきます。台湾との税務上の結びつきを実際に減らすには、通常、居住日数、生活の中心、戸籍の状態を別途調整する必要があります。
この件について正確に確認するにはどこに問い合わせればよいですか?
税務上の居住者資格は個別に判断されるため、戸籍所在地の国税局または財政部税務入口網で最新の規定を確認することをお勧めします。健康保険の資格変更については衛生福利部中央健康保険署、戸籍の転出・転入に関する規定は戸政事務所または内政部戸政司にお問い合わせください。当サイトは公開情報を中立的に整理したものであり、個別の税務や戸政に関するアドバイスを構成するものではありません。
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